土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)
令和5年4月1日より所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面を目的として総合的に民事基本法制が見直しされ施行されています。不動産管理と相続への影響をご紹介します。
- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者が不明であったり管理不全状態にある土地・建物は公共事業や民間取引を阻害している場合、管理人の選任を可能にする制度が創設されました。利害関係人が裁判所に申し立て管理人になります。裁判所の許可を得れば、土地、建物を売却することも可能になります。
- 共有制度の見直し
土地・建物に関して所在不明な共有者がいる場合、利用について共有者間の意思決定が出来ないために公共事業・民間取引の阻害要因となってきました。売却する場合は共有者全員の同意が原則です。所在不明な共有者がいる場合、他の共有者が裁判所に申し立てて決定を得ることで残りの共有者の同意のみで管理・変更行為・第三者に譲渡することもできます。
- 遺産分割に関する見直し
相続開始と同時に遺産である土地・建物・預貯金などは法定相続人の遺産共有状態となります。
しかし、長時間放置されると管理や処分が困難になります。遺産分割においては寄与分や特別受益なども考慮され個別に具体的な遺産分割もあります。
※相続人のうち生前贈与(特別受益)を受けていた相続分については法定相続分より少ない相続分としたり 逆に自己の財産を犠牲にして多大な貢献をしてきた相続人の相続分については法定相続分よりも多い相続分としたりします。(寄与分)
時間の経過とともにその証拠が無くなってしまう問題が生じます。また相続人が所在不明になることも考えられます。
そういった問題から早期の遺産分割を促進するルールが設けられました。
相続開始から10年を経過した場合
寄与分や特別受益の主張は出来ず、原則として法定相続分によることとなります。
施行日前に開始した相続についても改正法による新ルールが適用されます。ただし経過措置による猶予期間があります。相続開始から10年経過時または改正法施行日から5年経過時のいずれか遅い時が具体的相続分による遺産分割の期限です。
共有不動産をお持ちの方、遺産分割が未了の方は注意が必要です。まずはお気軽にご相談下さい。
(森下 真紀子)
とやま”家づくりの本”に投稿
住宅を建てるときのアドバイスになればと思い、「とやま家づくりの本」に記事掲載しました。
家を建てるときは、ご両親の老後や相続について話し合うチャンスです。
令和4年の取得分から、住宅ローン控除は、0.7%に改正されました。どうぞご覧ください。
とやま家づくりの本2021
目標を立てていますか⁉
2022年が始まって、年末年始の慌ただしい日々がだんだんと落ち着いたかと思えば、早くも1月が経過しました。巷では一時期は、大分落ち着いてきたかに思えた新型コロナウイルスも、年末頃から新型コロナの新たな変異株も見つかり、最近は急速に感染拡大が続き世間では再び自粛ムードへと変化し、時の流れるスピードの速さを感じさせます。
さて、皆さん新年が始まり、今年の抱負として新たな目標を立てて新年をスタートさせた方も多いと思います。しかし、多くの人はせっかく立てた目標を忘れてしまい、その目標達成をあきらめてしまうそうです。
人は忘れる生き物ですので、忘れることは当たり前です。そこでいかに忘れないように工夫するかが大切になります。
自分は、よく目標をスマホのホーム画面に書いたり、大きな紙に書いて壁に張ったりしていました。あまり意味のないように思えるかもしれませんが、毎日何かしらは目に入る情報なので、設定した目標を思い出すことはできるようになります。それだけで忘れないという意味で意味があることです。
もちろん、目標の細分化や、軌道修正等いくつか大切なことはありますが、まず1つ「目標を忘れない」という第一歩でも踏み出せれば大きな進歩だと思います。
相続あんしん相談センター T位
生前贈与について
明けましておめでとうございます。年末年始はどのようにお過ごしだったでしょうか?
さて、昨年から新聞やニュース等で話題となっていた贈与税制度の見直しですが、先月(令和3年12月)の税制改正大綱の発表では大きな改正には至りませんでした。
「暦年課税制度(年間110万円以下の贈与は非課税)がなくなる」、「相続税と贈与税が一体化される」といった改正がされるかもしれないと話題になっていたわけですが、少なくとも2022年中においては、基本現行のままとなりそうです。ただ、将来的に改正されることは十分に有り得ます。参考に令和3年12月10日に政府から発表された、令和4年度税制改正大綱の「税制改正の基本的考え方」に記述されている一部を抜粋します。
令和4年度税制改正大綱の記述の一部抜粋
わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
相続あんしん相談センターへのお問い合わせの中でも生前贈与に関しての相談は多く、年間110万円以内での贈与をされている方が年々増えてきています。そういった中で先ほど挙げたような改正があった際にはとても大きな反響があると思うので、政府には慎重な判断をしてもらいたいものです。
当センターとしては、タイムリーな情報提供と様々な視点からのアドバイス、そしてあくまでも主役は相談者様といった心構えを崩すことなく日々取り組んでいきます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
相続あんしん相談センター O野
わけ合えば
令和3年もあと残すところ1ケ月となりました。皆様はどんな1年をお過ごしだったでしょうか?
1年の間に相続あんしん相談センターにもたくさんの方にご相談いただきました。
ありがとうございます。
相続税がいくらか試算してほしい。
相続が発生したが手続きがわからない。
親族で争っている。どうすればいいのか?等々。
「これからどう資産を残していけばいいのか」と悩む親に対して「今まで苦労をしたのだから今後の人生を楽しむために使ってほしい」という子。
「生前、財産について全く親と話してこなかった」 どこから手をつければいいのか
突然の死に途方に暮れている。
「話がまとまらない。遺産が分けられない」とストレスから体調を崩している相談者。
私どもに話されることで頭も心も整理され「わかった」「スッキリした」「軽くなった」
と言われると私でも少しお役に立てたかと思い嬉しくなります。
私が取り扱う業務は数字や手続きのシステムですがご相談を受け思うことは
相続は「心」なんだなあと思います。資産を引き継ぐだけではなく生前に親の気持ちや
人生観を聴くことも相続だと感じます。
いつもお話する相田みつをさんの言葉があります。
うばい合えば足らぬ、わけ合えばあまる
うばい合えばあらそい、わけ合えばやすらぎ
うばい合えばにくしみ、わけ合えばよろこび
うばい合えば不満、わけ合えば感謝
うばい合えば戦争、わけ合えば平和
うばい合えば地獄、わけ合えば極楽
相続あんしん相談センター 森下真紀子
小さな命
今年の夏、我が家では一大イベントがありました。
以前から子供を見籠っていた妹が無事元気な子どもを出産したのです。
普段とは異なりコロナウイルスの関係で、直接ではなく、モニター越しでの出産の様子を見ることになりましたが、生まれる直前は自分でも緊張していたのを覚えています。
物心付いた時から今まで家族が増えるということがなかったので、新しい家族が増えた、ということに込み上げてくるかのような感動を覚えました。
毎日、一人の子どもの母として子育てしている妹の姿を見て、
小さかった妹が、とても立派になったなと思いました。
自分は、今は社会人になりたてで、自分でも未熟だなと感じることもたくさんあり、もっと頑張らないとな、と思います。
まだまだ遠い先のことになりますが、いつか自分も「あんな大人になりたいな」と自分のよりも下の世代に思ってもらえるような、立派な人になれるように、毎日少しずつでも頑張っていきたいと思います。
相続あんしん相談センター T位
早めの行動が大切です
高齢化が進み、人生100年時代と言われる日本において、厚生労働省によると2025年には高齢者の5人に1人が認知症患者であると予測されています。
相続・贈与に関しての相談窓口として、当社では相続あんしん相談センターが設けられていますが、最近「生前贈与」と「遺言」に関してのお問い合わせが特に増えてきているのはそういった背景が1つの要因となっているのかもしれません。「生前贈与」については、上手く利用すれば相続財産を減らすことができ、「遺言」については、残された家族などに対して自身最後ともいえる意思表示をすることができます。
ただ、いずれも認知症など物事を判断する力が無くなってからでは意図通りにはいかなくなってしまいます。
その為、できるだけ早いうちに自身の心情整理や財産状況を把握すること大切になります。
第一歩として、最近では書店でもよく見られるようになった、エンディングノート等を利用するのが良いかもしれません。
経営者の高齢化に伴い、個人事業者や法人における事業承継についても大きな課題となっています。日本国内の99%以上を中小企業が占めていますが、多くの経営者が後継者不足に悩んでいます。帝国データバンクが約26万6000社の中小企業を対象に調査したところ、2020年においては65.1%(約17万社)で後継者が決まっていないという結果になったそうです。さらに新型コロナウイルス感染拡大による影響もあって、昨年は後継者難(主に後継者が見つからないこと)による倒産件数が過去最高を記録したとのことです。
事業の経営状態は堅調であるのに、後継者がいない為に廃業せざるを得なくなる状況は避けたいところです。「事業承継税制」や「中小企業の経営集約化税制(中小企業版のM&A税制)」など、事業承継の促進や事業承継による税負担を抑えるための制度は既に創設されています。
経営者自身はまだまだ一線を退く気がなくとも、いつかはその時が訪れます。手遅れにならないうちに事業承継に向けて考え、行動することが大切かと思います。
相続や事業承継とは次元が違いますが、私自身、今まで生きてきた中で何度も「あの時ちゃんと準備しておけば良かった」と思うことがあります。「後悔先に立たず」というように、やるべきことは事前にしておきたいですね。
相続あんしん相談センター O野