生前贈与について
明けましておめでとうございます。年末年始はどのようにお過ごしだったでしょうか?
さて、昨年から新聞やニュース等で話題となっていた贈与税制度の見直しですが、先月(令和3年12月)の税制改正大綱の発表では大きな改正には至りませんでした。
「暦年課税制度(年間110万円以下の贈与は非課税)がなくなる」、「相続税と贈与税が一体化される」といった改正がされるかもしれないと話題になっていたわけですが、少なくとも2022年中においては、基本現行のままとなりそうです。ただ、将来的に改正されることは十分に有り得ます。参考に令和3年12月10日に政府から発表された、令和4年度税制改正大綱の「税制改正の基本的考え方」に記述されている一部を抜粋します。
令和4年度税制改正大綱の記述の一部抜粋
わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
相続あんしん相談センターへのお問い合わせの中でも生前贈与に関しての相談は多く、年間110万円以内での贈与をされている方が年々増えてきています。そういった中で先ほど挙げたような改正があった際にはとても大きな反響があると思うので、政府には慎重な判断をしてもらいたいものです。
当センターとしては、タイムリーな情報提供と様々な視点からのアドバイス、そしてあくまでも主役は相談者様といった心構えを崩すことなく日々取り組んでいきます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
相続あんしん相談センター O野