土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)
令和5年4月1日より所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面を目的として総合的に民事基本法制が見直しされ施行されています。不動産管理と相続への影響をご紹介します。
- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者が不明であったり管理不全状態にある土地・建物は公共事業や民間取引を阻害している場合、管理人の選任を可能にする制度が創設されました。利害関係人が裁判所に申し立て管理人になります。裁判所の許可を得れば、土地、建物を売却することも可能になります。
- 共有制度の見直し
土地・建物に関して所在不明な共有者がいる場合、利用について共有者間の意思決定が出来ないために公共事業・民間取引の阻害要因となってきました。売却する場合は共有者全員の同意が原則です。所在不明な共有者がいる場合、他の共有者が裁判所に申し立てて決定を得ることで残りの共有者の同意のみで管理・変更行為・第三者に譲渡することもできます。
- 遺産分割に関する見直し
相続開始と同時に遺産である土地・建物・預貯金などは法定相続人の遺産共有状態となります。
しかし、長時間放置されると管理や処分が困難になります。遺産分割においては寄与分や特別受益なども考慮され個別に具体的な遺産分割もあります。
※相続人のうち生前贈与(特別受益)を受けていた相続分については法定相続分より少ない相続分としたり 逆に自己の財産を犠牲にして多大な貢献をしてきた相続人の相続分については法定相続分よりも多い相続分としたりします。(寄与分)
時間の経過とともにその証拠が無くなってしまう問題が生じます。また相続人が所在不明になることも考えられます。
そういった問題から早期の遺産分割を促進するルールが設けられました。
相続開始から10年を経過した場合
寄与分や特別受益の主張は出来ず、原則として法定相続分によることとなります。
施行日前に開始した相続についても改正法による新ルールが適用されます。ただし経過措置による猶予期間があります。相続開始から10年経過時または改正法施行日から5年経過時のいずれか遅い時が具体的相続分による遺産分割の期限です。
共有不動産をお持ちの方、遺産分割が未了の方は注意が必要です。まずはお気軽にご相談下さい。
(森下 真紀子)